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境界線がわからない

本当にそこがお隣さんとの境界ですか? 境界の標識がなくてもはっきりしているから大丈夫だと思っていませんか?境界の認識が曖昧であることが原因で紛争に発展することもあります。土地家屋調査士は様々な資料や現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標を埋設します。
お隣と境界でもめたとき・・・ お隣と境界の認識が一致しない場合、境界でもめることが多くあります。その場合の解決方法は裁判だけではありません。境界のもめ方の状態に応じて様々な解決方法があります。 土地家屋調査士は境界のプロですので、様々な資料や現況から境界を判断し、お隣に説明を行ったり、法務局に境界を特定してもらう筆界特定申請の代理人になったり、土地家屋調査士と弁護士が協働して境界紛争解決を行う「境界紛争解決支援センターふくしま」の手続きの代理人になったりします。
土地の売買のときに境界がはっきりしない 土地を売るときには、境界を明確にすることを求められる場合が増えてきました。それは土地の価値を上げ、買主さんに安心して買ってもらうためです。逆に土地を買うときには境界をはっきりさせてもらいましょう。それは土地を買ってからお隣と境界トラブルになるリスクを防ぐためです。 しかしながら土地家屋調査士が関わっていない場合、「境界を明らかにする」と言っても、口頭だけの境界確認で終わり、境界標識の埋設や書類まで作成していないことがあります。 土地家屋調査士は様々な資料や現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標を埋設し、境界に関する書類を作成し、土地の面積や越境の有無まではっきりさせることができます。
建物を建築するときに隣との境界がわからない 建物を建てる敷地がはっきりしていなければ、新しく建てた建物がお隣の土地へ越境してしまう可能性があります。だからこそ建物を取壊したときが境界をはっきりさせるチャンスです。 土地家屋調査士は様々な資料や現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標を埋設します。これによってこれからのあなたの安心を守ります。

土地を分割したい

「分筆登記」に必要な一連の手続きはお任せください。 分筆登記を行うためには分けたい土地の測量を行い、その土地の全ての境界についてお隣と確認する必要があります。土地家屋調査士はあらゆる一連の手続きを行うほか、どのように土地を分けたらよいのか様々な図面を作成してお客様のご希望にこたえます。
相続で土地を分けたいとき 大きな一つの土地を相続した場合、相続人の間で分けてご所有になる場合が多くあります。特にその場合は正確な測量を行った上で分割することが必要です。その測量の結果を登記に反映させるとき、分筆登記を行います。 土地家屋調査士は測量、分け方の図面作成、分筆登記など一連の作業を行います。
土地の一部を売りたいとき 土地の一部を売りたいと思っても簡単に売ることはできません。まず売りたい部分の土地の登記記録を法務局で作ってもらわないと売れないのです。そのためには土地を測量し、境界を確認して、法務局に分筆登記の申請を出すことが必要なのです。 土地家屋調査士は測量、分け方の図面作成、分筆登記など一連の作業を行います。
お隣の越境部分を分けて相手に渡したいとき お隣の建物などが越境している場合、その部分を取り除いてもらうことが一つでしょう。しかしながら取り除いてもらうことは難しい場合もあります。そんなとき越境部分について土地を分けて相手に売るなどをして解決を図る方法もあります。 土地家屋調査士は測量や現地調査を行うことで、越境部分を確認、その範囲を特定し、越境部分を分筆する手続きを行います。
土地の一部の利用状況が変わったとき 法務局の登記記録では、一つの土地は一つの用途でしか利用できない前提になっています。しかしながら実際には一つの土地に例えば道路と宅地といった二つの用途で利用されていることもよくあります。そのような場合には利用用途ごとに土地を分ける分筆登記を行います。 土地家屋調査士は現地を確認し、測量、分筆登記を行うことで、正しい登記情報に反映させることができます。

利用状況を変更した

現地を確認し、法務局に必要な手続きを行います。 不動産の利用方法が変わった場合、法務局へ登記記録の変更の届出をしなければなりません。変更の届出をしないと銀行からの融資ができないなど不利益を被ることがあります。 土地家屋調査士は現地を確認し、法務局に手続きを行います。
畑に土を入れて建物を建てたとき 畑に土を入れて、地盤改良を行った上、建物を建てたときには土地の利用方法が「畑」から「宅地」に変わっています。 土地家屋調査士は現地を調査確認し、法務局に変更の手続きを行います。
建物を壊して駐車場にしたとき 建物を壊して更地にし、駐車場にした場合、土地の利用法方が「宅地」から「雑種地」にかわっています。 土地家屋調査士は現地を調査確認し、法務局に変更の手続きを行います。 なお建物がなくなると、法務局にある建物の登記記録を抹消をする手続きを行う必要があり、土地家屋調査士がその手続きを行います。
お店をやめて自宅にしたとき 今まで飲食店を行っていた建物を自宅にリフォームしたときには、建物の利用方法が「店舗」から「居宅」に変わっています。 土地家屋調査士は現地を調査確認し、法務局に変更の手続きを行います。
新築・増築・取壊した 建物を新築したり増築したりしたときには法務局に届出をする必要があります。この届出によってあなたの不動産の権利が保護されるほか、銀行などの融資を受けることができます。

建物を新築したとき 新しい建物を建築したときは1ヶ月以内にどんな建物を建てたか法務局に届け出るよう法律で決まっています。これは権利証を作るために必要な建物情報の届け出ですら正しく行わなければなりません。 土地家屋調査士は建物を調査・測量し、法務局に必要な手続きを行います。
建物を増築したとき 建物を増築したときは1ヶ月以内にどんな建物を増築したか法務局に届け出るよう法律で決まっています。法務局にある登記情報が正しく変更されることによって建物所有者の権利がきちんと保護されます。 土地家屋調査士は建物を調査・測量し、法務局に必要な手続きを行います。
建物を取壊したとき 建物を取り壊したときは1ヶ月以内に法務局に届け出るよう法律で決まっています。土地家屋調査士は調査・測量し、法務局に必要な手続きを行います。